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名古屋高等裁判所 昭和50年(行コ)9号 判決

名古屋市千種区御棚町三丁目二六番地

控訴人

小杉雅彦

右訴訟代理人弁護士

田中和彦

木南直樹

千種区振甫町三丁目三二番地

被控訴人

千種税務署長 篠原弘志

右指定代理人

伊藤憲治

下畑治展

平松輝治

森重雄

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四三年三月八日名古屋東税務署第一六一号をもってした控訴人に対する昭和三九年分所得税の税額を金六七二万一、二三〇円増加する旨の更正決定及び重加算税の賦課決定処分は、いずれも無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴代理人において、「原判決は、証拠の取捨判断を誤り、ひいて事実を誤認したものである。」旨述べ、当審証人伊藤吉弥の証言を援用したほかは、原判決事実摘示のとおりである(但し、原判決添付物件目録中、「一町四反 五畝二歩」とあるを「一町四反五畝二五歩」と訂正する。)から、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく棄却を免れないものと判断する。その理由は原判決理由説示と同一である(但し、原判決一〇枚目裏一〇行目中の「乙第三号証の一」の次に「及び二」を加え、同一二枚目裏三行目末尾から四行目冒頭にかけての「五、〇〇〇円」とある部分を「五、〇〇〇万円」と訂正する。)から、これを引用する。当審証人伊藤吉弥の証言中、原判決認定事実に反する部分は、原判決援用の各証拠に照らし、採用できない。

よって、原判決は相当で、本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条、九五条、八九条に則り、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村上悦雄 裁判官 下野精 裁判官 春日民雄)

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